個人住民税が変わりました

個人住民税には、所得に応じて負担する「所得割」と、一定額を負担する「均等割」があります。この所得割の税率が3段階から一律10%になり、住民税が増加します。ただし、所得税の税率が4段階から6段階に変わり、所得税が減少するため、両税を合わせた負担額が変わらないように制度設計されています たとえば、サラリーマンなどの給与所得者やお年寄りなどの年金所得者の場合は、通常、平成19年1月分から所得税額が減少し、平成19年6月分から個人住民税額が増加しました。

一方、事業を行っている事業所得者の場合は、平成19年6月分から個人住民税額が増加し、平成20年2〜3月の確定申告から所得税額が減少します。 景気対策のため暫定的な税負担の軽減措置として導入された定率減税が、最近の経済状況を踏まえて、所得税は平成19年1月分から、個人住民税は平成19年6月分から廃止されました。

   また、65歳以上の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢にかかわらず公平に負担を分かち合うという観点から、この老年者非課税措置が平成18年度から廃止されました。

   ただし、急激な税負担を緩和するため、平成17年1月1日現在における年齢が65歳以上であった方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)を対象として、段階的に税額が増えていく経過措置がとられています


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